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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
社債権者は、社債権者集会において、その有する当該種類の社債の金額の合計額(償還済みの額を除く。)に応じて、議決権を有する。
2前項の規定にかかわらず、社債発行会社は、その有する自己の社債については、議決権を有しない。
3議決権を行使しようとする無記名社債の社債権者は、社債権者集会の日の一週間前までに、その社債券を招集者に提示しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
金額基準議決権(1項)
社債権者は社債権者集会において、その有する当該種類の社債金額合計額(償還済み額を除く)に応じて議決権を有する。株式の数基準とは異なる金額基準。
自己社債議決権の否定(2項)
社債発行会社が有する自己の社債については議決権なし。自己株式と同様の処理。
無記名社債券提示義務(3項)
議決権を行使しようとする無記名社債の社債権者は、集会日の1週間前までに社債券を招集者に提示しなければならない。社債権者特定のための手続。