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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
招集者は、第七百十九条第三号に掲げる事項を定めた場合には、第七百二十条第二項の承諾をした社債権者に対する電磁的方法による通知に際して、法務省令で定めるところにより、社債権者に対し、議決権行使書面に記載すべき事項を当該電磁的方法により提供しなければならない。
2招集者は、第七百十九条第三号に掲げる事項を定めた場合において、第七百二十条第二項の承諾をしていない社債権者から社債権者集会の日の一週間前までに議決権行使書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の請求があったときは、法務省令で定めるところにより、直ちに、当該社債権者に対し、当該事項を電磁的方法により提供しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
書面投票
招集者が書面投票を認める旨を定めた場合、社債権者は議決権行使書面に必要事項を記載し、招集者に提出することで議決権を行使できる。
効果
書面投票数は集会出席議決権数として算入される。