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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
社債権者は、代理人によってその議決権を行使することができる。
2この場合においては、当該社債権者又は代理人は、代理権を証明する書面を招集者に提出しなければならない。
3前項の代理権の授与は、社債権者集会ごとにしなければならない。
4第一項の社債権者又は代理人は、代理権を証明する書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、招集者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
5この場合において、当該社債権者又は代理人は、当該書面を提出したものとみなす。
6社債権者が第七百二十条第二項の承諾をした者である場合には、招集者は、正当な理由がなければ、前項の承諾をすることを拒んではならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
代理行使の許容(1項)
社債権者は代理人によって議決権行使可能。社債権者または代理人は代理権証明書面を招集者に提出必要。
集会ごとの代理権授与(2項)
代理権授与は社債権者集会ごとにしなければならない。包括的代理権授与の禁止。
電磁的方法による証明(3項)
書面提出に代えて、政令所定の方法で招集者承諾を得て電磁的方法による事項提供可能。
電子通知者への承諾義務(4項)
社債権者が720条2項の電子通知承諾者である場合、招集者は正当な理由なく電磁的方法による証明承諾を拒んではならない。