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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
社債権者集会の決議があったときは、招集者は、当該決議があった日から一週間以内に、裁判所に対し、当該決議の認可の申立てをしなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
裁判所認可申立て
社債権者集会の決議があったときは、招集者は決議の日から1週間以内に裁判所に対し決議の認可の申立てをしなければならない。
趣旨
重大事項に関する集会決議は裁判所の認可が効力発生要件。少数社債権者保護及び決議の適正担保。