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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
社債権者集会の議事については、招集者は、法務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2社債発行会社は、社債権者集会の日から十年間、前項の議事録をその本店に備え置かなければならない。
3社債管理者、社債管理補助者及び社債権者は、社債発行会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
4第一項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
5第一項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
議事録作成義務(1項)
招集者は社債権者集会議事につき法務省令所定により議事録作成必要。
10年備置義務(2項)
社債発行会社は集会日から10年間、議事録を本店備置必要。
閲覧等請求権(3項)
社債管理者・社債管理補助者・社債権者は営業時間内いつでも書面議事録の閲覧謄写または電磁的記録の表示閲覧謄写を請求可能。