条文番号でも、自然な質問でも検索できます
「会社法907条」を検索中...
会社法 — 第907条
この法律の規定により登記すべき事項(第九百三十八条第三項の保全処分の登記に係る事項を除く。)は、当事者の申請又は裁判所書記官の嘱託により、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)の定めるところに従い、商業登記簿にこれを登記する。
関連条文を検索中...
この条文の練習問題を解く