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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
この法律の規定により登記すべき事項(第九百三十八条第三項の保全処分の登記に係る事項を除く。)は、当事者の申請又は裁判所書記官の嘱託により、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)の定めるところに従い、商業登記簿にこれを登記する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
登記の通則
会社法の規定により登記すべき事項(938条3項保全処分登記を除く)は、当事者の申請または裁判所書記官の嘱託により、商業登記法に従い商業登記簿に登記する。商業登記法を実体的根拠とする登記制度。
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