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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
この法律の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
2登記の後であっても、第三者が正当な事由によってその登記があることを知らなかったときは、同様とする。
3故意又は過失によって不実の事項を登記した者は、その事項が不実であることをもって善意の第三者に対抗することができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
登記前の対抗力なし(1項前段)
登記すべき事項は登記後でなければ善意の第三者に対抗できない。登記前は善意の第三者保護。商法9条1項類似。
正当事由による未知でも対抗不能(1項後段)
登記後でも第三者が正当事由(天災等)で登記を知らなかったときも対抗不能。実質的事情を考慮。
不実登記の悪意者保護(2項)
故意・過失で不実事項を登記した者は、不実であることをもって善意の第三者に対抗不可。禁反言類似(最判S52.10.13)。