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刑事訴訟法 — 第231条
被害者の法定代理人は、独立して告訴をすることができる。
2被害者が死亡したときは、その配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹は、告訴をすることができる。
3但し、被害者の明示した意思に反することはできない。
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