条文番号でも、自然な質問でも検索できます
「刑事訴訟法251条」を検索中...
刑事訴訟法 — 第251条
二以上の主刑を併科し、又は二以上の主刑中その一を科すべき罪については、その重い刑に従つて、前条の規定を適用する。
関連条文を検索中...
この条文の練習問題を解く