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刑事訴訟法 — 第254条
時効は、当該事件についてした公訴の提起によつてその進行を停止し、管轄違又は公訴棄却の裁判が確定した時からその進行を始める。
2共犯の一人に対してした公訴の提起による時効の停止は、他の共犯に対してその効力を有する。
3この場合において、停止した時効は、当該事件についてした裁判が確定した時からその進行を始める。
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