条文番号でも、自然な質問でも検索できます
「刑事訴訟法302条」を検索中...
刑事訴訟法 — 第302条
第三百二十一条乃至第三百二十三条又は第三百二十六条の規定により証拠とすることができる書面が捜査記録の一部であるときは、検察官は、できる限り他の部分と分離してその取調を請求しなければならない。
関連条文を検索中...
この条文の練習問題を解く