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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第三百二十一条乃至第三百二十三条又は第三百二十六条の規定により証拠とすることができる書面が捜査記録の一部であるときは、検察官は、できる限り他の部分と分離してその取調を請求しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
書面の取調べ方法
321〜328条の規定により証拠とすることができる書面は、検察官・被告人・弁護人の請求により取り調べる。
朗読主義
書面の証拠調べは原則朗読により行う(305条)。
実務上の運用
膨大な書証は要旨告知に簡略化される運用が多い(305条但書・規則203の2)。