条文番号でも、自然な質問でも検索できます
「刑事訴訟法324条」を検索中...
刑事訴訟法 — 第324条
被告人以外の者の公判準備又は公判期日における供述で被告人の供述をその内容とするものについては、第三百二十二条の規定を準用する。
2被告人以外の者の公判準備又は公判期日における供述で被告人以外の者の供述をその内容とするものについては、第三百二十一条第一項第三号の規定を準用する。
関連条文を検索中...
この条文の練習問題を解く