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刑事訴訟法 — 第42条
被告人の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹は、何時でも補佐人となることができる。
2補佐人となるには、審級ごとにその旨を届け出なければならない。
3補佐人は、被告人の明示した意思に反しない限り、被告人がすることのできる訴訟行為をすることができる。
4但し、この法律に特別の定のある場合は、この限りでない。
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