条文番号でも、自然な質問でも検索できます
「刑事訴訟法437条」を検索中...
刑事訴訟法 — 第437条
前二条の規定に従い、確定判決により犯罪が証明されたことを再審の請求の理由とすべき場合において、その確定判決を得ることができないときは、その事実を証明して再審の請求をすることができる。
2但し、証拠がないという理由によつて確定判決を得ることができないときは、この限りでない。
関連条文を検索中...
この条文の練習問題を解く