条文番号でも、自然な質問でも検索できます
「刑事訴訟法58条」を検索中...
刑事訴訟法 — 第58条
裁判所は、次の場合には、被告人を勾引することができる。
2被告人が定まつた住居を有しないとき。
3被告人が、正当な理由がなく、召喚に応じないとき、又は応じないおそれがあるとき。
関連条文を検索中...
この条文の練習問題を解く