条文番号でも、自然な質問でも検索できます
「刑事訴訟法70条」を検索中...
刑事訴訟法 — 第70条
勾引状又は勾留状は、検察官の指揮によつて、検察事務官又は司法警察職員がこれを執行する。
2但し、急速を要する場合には、裁判長、受命裁判官又は地方裁判所、家庭裁判所若しくは簡易裁判所の裁判官は、その執行を指揮することができる。
3刑事施設にいる被告人に対して発せられた勾留状は、検察官の指揮によつて、刑事施設職員がこれを執行する。
関連条文を検索中...
この条文の練習問題を解く