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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
勾引状又は勾留状は、検察官の指揮によつて、検察事務官又は司法警察職員がこれを執行する。
2但し、急速を要する場合には、裁判長、受命裁判官又は地方裁判所、家庭裁判所若しくは簡易裁判所の裁判官は、その執行を指揮することができる。
3刑事施設にいる被告人に対して発せられた勾留状は、検察官の指揮によつて、刑事施設職員がこれを執行する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
勾引状・勾留状の執行者
勾引状・勾留状は、検察官の指揮により、検察事務官または司法警察職員が執行する。
急速を要する場合
裁判長・受命裁判官は自ら執行を指揮することができる(70条但書)。