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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判長は、急速を要する場合には、第五十七条乃至第六十二条、第六十五条、第六十六条及び前条に規定する処分をし、又は合議体の構成員にこれをさせることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
裁判長の急速処分権
裁判長は急速を要する場合、召喚状送達・勾引状発付その他57条〜68条の処分を自らし、または合議体の構成員にさせることができる。
趣旨
合議体決定を待つ余裕のない緊急場合の処分権限を裁判長に付与し、実効性を確保する。