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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判所は、必要があるときは、指定の場所に被告人の出頭又は同行を命ずることができる。
2被告人が正当な理由がなくこれに応じないときは、その場所に勾引することができる。
3この場合には、第五十九条の期間は、被告人をその場所に引致した時からこれを起算する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
出頭・同行命令と勾引
裁判所は、必要があるときは指定の場所に被告人の出頭・同行を命ずることができる。被告人が正当な理由なくこれに応じないときは、その場所に勾引することができる。
趣旨
現場検証・指示など特定場所での被告人立会を要する場合の出頭強制手段。