条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
前条の場合には、嘱託によつて勾引状を発した裁判官は、被告人を引致した時から二十四時間以内にその人違でないかどうかを取り調べなければならない。
2被告人が人違でないときは、速やかに且つ直接これを指定された裁判所に送致しなければならない。
3この場合には、嘱託によつて勾引状を発した裁判官は、被告人が指定された裁判所に到着すべき期間を定めなければならない。
4前項の場合には、第五十九条の期間は、被告人が指定された裁判所に到着した時からこれを起算する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
嘱託を受けた裁判官の権限
嘱託を受けた裁判官は、受託事項について裁判所または裁判長と同一の権限を有する。
再嘱託
受託裁判官は、必要があるときは更に他の裁判官に嘱託することができる。