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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判所は、被告人の現在地の地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所の裁判官に被告人の勾引を嘱託することができる。
2受託裁判官は、受託の権限を有する他の地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所の裁判官に転嘱することができる。
3受託裁判官は、受託事項について権限を有しないときは、受託の権限を有する他の地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所の裁判官に嘱託を移送することができる。
4嘱託又は移送を受けた裁判官は、勾引状を発しなければならない。
5第六十四条の規定は、前項の勾引状についてこれを準用する。
6この場合においては、勾引状に嘱託によつてこれを発する旨を記載しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
勾引状の嘱託執行
裁判所は、被告人の現在地の地方裁判所・家庭裁判所・簡易裁判所の裁判官に勾引の嘱託をすることができる。
趣旨
遠隔地の被告人について、現地裁判官による迅速な勾引を可能にする。