条文番号でも、自然な質問でも検索できます
「刑事訴訟法79条」を検索中...
刑事訴訟法 — 第79条
被告人を勾留したときは、直ちに弁護人にその旨を通知しなければならない。
2被告人に弁護人がないときは、被告人の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹のうち被告人の指定する者一人にその旨を通知しなければならない。
関連条文を検索中...
この条文の練習問題を解く