条文番号でも、自然な質問でも検索できます
「刑事訴訟法91条」を検索中...
刑事訴訟法 — 第91条
勾留による拘禁が不当に長くなつたときは、裁判所は、第八十八条に規定する者の請求により、又は職権で、決定を以て勾留を取り消し、又は保釈を許さなければならない。
2第八十二条第三項の規定は、前項の請求についてこれを準用する。
関連条文を検索中...
この条文の練習問題を解く