条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
勾留による拘禁が不当に長くなつたときは、裁判所は、第八十八条に規定する者の請求により、又は職権で、決定を以て勾留を取り消し、又は保釈を許さなければならない。
2第八十二条第三項の規定は、前項の請求についてこれを準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
義務的保釈(不当長期拘束)
勾留による拘禁が不当に長くなったときは、裁判所は請求または職権で保釈を許さなければならない。
「不当に長い」の判断
事件の難易・捜査の進捗・審理状況・被告人の防御上の不利益等を総合判断。
勾留取消しとの区別
勾留の理由・必要性は残るが、拘束期間が長期化したことを根拠とする救済規定。