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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
勾留されている被告人又はその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹は、保釈の請求をすることができる。
2第八十二条第三項の規定は、前項の請求についてこれを準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
保釈請求権者
勾留されている被告人またはその弁護人・法定代理人・保佐人・配偶者・直系親族・兄弟姉妹は、保釈の請求をすることができる。
請求時期
起訴後の被告人勾留について請求可能。被疑者段階の勾留には保釈制度はない。