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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
勾留の理由又は勾留の必要がなくなつたときは、裁判所は、検察官、勾留されている被告人若しくはその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹の請求により、又は職権で、決定を以て勾留を取り消さなければならない。
2第八十二条第三項の規定は、前項の請求についてこれを準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
勾留の取消し
勾留の理由または必要がなくなったときは、裁判所は職権または請求により決定で勾留を取り消さなければならない。
請求権者
検察官・被告人・弁護人・法定代理人・保佐人・配偶者・直系の親族・兄弟姉妹。
保釈との違い
勾留取消しは勾留の理由・必要性消滅が要件。保釈は要件充足しても勾留自体は維持され保証金により執行停止する点で異なる。