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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
保釈の請求があつたときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない。
2被告人が死刑又は無期若しくは短期一年以上の拘禁刑に当たる罪を犯したものであるとき。
3被告人が前に死刑又は無期若しくは長期十年を超える拘禁刑に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。
4被告人が常習として長期三年以上の拘禁刑に当たる罪を犯したものであるとき。
5被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
6被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
7被告人の氏名又は住居が分からないとき。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
必要的保釈の原則
保釈の請求があったときは許さなければならない。
除外事由(限定列挙)
①死刑・無期・短期1年以上の懲役禁錮事件 ②前科(10年以内に死刑・無期・長期10年超の刑) ③常習として長期3年以上の刑事件 ④罪証隠滅の相当な理由 ⑤被害者等を害し、または畏怖させる行為のおそれ ⑥氏名・住居不明。
罪証隠滅のおそれの判断
客観的・具体的事情に基づき、被告人の隠滅対象・態様・主観面を総合判断(最決平成26・11・17等)。
起訴前との違い
保釈は起訴後の被告人段階のみ。被疑者保釈は存在しない。