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刑事訴訟法 — 第92条
裁判所は、保釈を許す決定又は保釈の請求を却下する決定をするには、検察官の意見を聴かなければならない。
2検察官の請求による場合を除いて、勾留を取り消す決定をするときも、前項と同様である。
3但し、急速を要する場合は、この限りでない。
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