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刑法 — 第246条
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。
2前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
刑法
詐欺罪の実行行為(欺罔行為)と1項詐欺・2項詐欺の区別
三角詐欺と交付行為・財産的損害の要否
詐欺罪と窃盗罪の区別・処分意思の要件
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