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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。
2前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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