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刑法 — 第36条
急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
2防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
刑法
正当防衛の要件(急迫不正の侵害・やむを得ずにした行為)
防衛行為の相当性と過剰防衛・誤想防衛
積極的加害意思と防衛の意思の関係
自招侵害と正当防衛の成否
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