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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
2防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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