条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。
2ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
3前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
この条文をAIで深く理解する
構成要件の分解・重要判例・論証の型をAIが即座に解説します。
刑法199条(殺人罪)の構成要件を徹底解説|客体・実行行為・故意・因果関係
刑法の因果関係——相当因果関係説と危険の現実化説
刑法108条(現住建造物等放火罪)——3類型と焼損の整理
その他の法令