条文番号でも、自然な質問でも検索できます
「商法11条」を検索中...
商法 — 第11条
商人(会社及び外国会社を除く。以下この編において同じ。)は、その氏、氏名その他の名称をもってその商号とすることができる。
2商人は、その商号の登記をすることができる。
関連条文を検索中...
この条文の練習問題を解く