条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
商人(会社及び外国会社を除く。以下この編において同じ。)は、その氏、氏名その他の名称をもってその商号とすることができる。
2商人は、その商号の登記をすることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
この条文をAIで深く理解する
構成要件の分解・重要判例・論証の型をAIが即座に解説します。
刑事訴訟法311条(黙秘権)完全解説——告知義務・証拠能力・判例の処理
訪問販売の断り方——特商法のクーリングオフと再勧誘禁止
刑法211条 業務上過失致死傷罪——業務性と注意義務の整理
その他の法令