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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
この編の規定により登記した事項に変更が生じ、又はその事項が消滅したときは、当事者は、遅滞なく、変更の登記又は消滅の登記をしなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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