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民事訴訟法 — 第132条
判決の言渡しは、訴訟手続の中断中であっても、することができる。
2訴訟手続の中断又は中止があったときは、期間は、進行を停止する。
3この場合においては、訴訟手続の受継の通知又はその続行の時から、新たに全期間の進行を始める。
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