条文番号でも、自然な質問でも検索できます
「民事訴訟法164条」を検索中...
民事訴訟法 — 第164条
裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、この款に定めるところにより、準備的口頭弁論を行うことができる。
関連条文を検索中...
この条文の練習問題を解く