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民事訴訟法 — 第206条
受命裁判官又は受託裁判官が証人尋問をする場合には、裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。
2ただし、第二百二条第三項の規定による異議についての裁判は、受訴裁判所がする。
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