条文番号でも、自然な質問でも検索できます
「民事訴訟法211条」を検索中...
民事訴訟法 — 第211条
この法律中当事者本人の尋問に関する規定は、訴訟において当事者を代表する法定代理人について準用する。
2ただし、当事者本人を尋問することを妨げない。
関連条文を検索中...
この条文の練習問題を解く