条文番号でも、自然な質問でも検索できます
「民事訴訟法253条」を検索中...
民事訴訟法 — 第253条
判決書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
2主文
3事実
4理由
5口頭弁論の終結の日
6当事者及び法定代理人
7裁判所
8事実の記載においては、請求を明らかにし、かつ、主文が正当であることを示すのに必要な主張を摘示しなければならない。
関連条文を検索中...
この条文の練習問題を解く