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民事訴訟法 — 第257条
判決に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、いつでも更正決定をすることができる。
2更正決定に対しては、即時抗告をすることができる。
3ただし、判決に対し適法な控訴があったときは、この限りでない。
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