条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
判決に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、いつでも更正決定をすることができる。
2更正決定に対しては、即時抗告をすることができる。
3ただし、判決に対し適法な控訴があったときは、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
更正決定
判決に計算違い・誤記その他これに類する明白な誤りがあるときは裁判所はいつでも申立て又は職権で更正決定ができる。
変更判決との違い
256条は法令違反、257条は表記上の明白な誤り。期間制限も対象もまったく異なる。