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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判所が請求の一部について裁判を脱漏したときは、訴訟は、その請求の部分については、なおその裁判所に係属する。
2訴訟費用の負担の裁判を脱漏したときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、その訴訟費用の負担について、決定で、裁判をする。
3この場合においては、第六十一条から第六十六条までの規定を準用する。
4前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
5第二項の規定による訴訟費用の負担の裁判は、本案判決に対し適法な控訴があったときは、その効力を失う。
6この場合においては、控訴裁判所は、訴訟の総費用について、その負担の裁判をする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
裁判の脱漏
裁判所が請求の一部について裁判を脱漏したときは、訴訟はその請求の部分につき引き続き係属し、裁判所は追加判決をしなければならない。
判例
最判昭48・3・13は附帯請求についての脱漏も同様に処理されると判示。