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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
財産権上の請求に関する判決については、裁判所は、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、担保を立てて、又は立てないで仮執行をすることができることを宣言することができる。
2手形又は小切手による金銭の支払の請求及びこれに附帯する法定利率による損害賠償の請求に関する判決については、裁判所は、職権で、担保を立てないで仮執行をすることができることを宣言しなければならない。
3ただし、裁判所が相当と認めるときは、仮執行を担保を立てることに係らしめることができる。
4裁判所は、申立てにより又は職権で、担保を立てて仮執行を免れることができることを宣言することができる。
5仮執行の宣言は、判決の主文に掲げなければならない。
6前項の規定による宣言についても、同様とする。
7仮執行の宣言の申立てについて裁判をしなかったとき、又は職権で仮執行の宣言をすべき場合においてこれをしなかったときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、補充の決定をする。
8第三項の申立てについて裁判をしなかったときも、同様とする。
9第七十六条、第七十七条、第七十九条及び第八十条の規定は、第一項から第三項までの担保について準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
仮執行宣言
財産権上の請求に関する判決には裁判所は申立又は職権で担保を立てさせ又は立てさせずに仮執行宣言ができる。
義務的付与(2項)
手形・小切手金請求等では仮執行宣言が義務的。
趣旨
確定までの遅延による権利者の不利益を救済し、判決の早期実効性を確保。