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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
裁判所は、判決に法令の違反があることを発見したときは、その言渡し後一週間以内に限り、変更の判決をすることができる。
2ただし、判決が確定したとき、又は判決を変更するため事件につき更に弁論をする必要があるときは、この限りでない。
3変更の判決は、口頭弁論を経ないでする。
4電子呼出状(第九十四条第二項の規定によりファイルに記録されたものに限る。)により前項の判決の言渡期日の呼出しを行う場合においては、次の各号に掲げる送達の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時に、その送達があったものとみなす。
5第百九条の規定による送達
6同条の規定により作成した書面を送達すべき場所に宛てて発した時
7第百九条の二の規定による送達
8同条第一項本文の通知が発せられた時
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
変更判決
裁判所は判決言渡し後1週間以内に限り、判決に法令違反があることを発見したときは決定で判決を変更できる。但し原審の事実認定に変更を加えるものは不可。
趣旨
明白な法令違反を簡易に是正する自己反省的制度。当事者を救済しつつ上訴手続を経ない簡便措置。