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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
判決書又は前条第二項の調書は、当事者に送達しなければならない。
2前項に規定する送達は、判決書の正本又は前条第二項の調書の謄本によってする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
判決書送達
判決書又は調書判決の場合の口頭弁論調書は当事者に送達しなければならない。
送達の意義
上訴期間(2週間・285条)の起算点となる重要な手続。
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