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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
期日の呼出しは、呼出状の送達、当該事件について出頭した者に対する期日の告知その他相当と認める方法によってする。
2呼出状の送達及び当該事件について出頭した者に対する期日の告知以外の方法による期日の呼出しをしたときは、期日に出頭しない当事者、証人又は鑑定人に対し、法律上の制裁その他期日の不遵守による不利益を帰することができない。
3ただし、これらの者が期日の呼出しを受けた旨を記載した書面を提出したときは、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
期日の呼出し
期日の呼出しは呼出状の送達・出頭した者への直接告知・その他相当な方法による。
対面外の呼出しの効果(2項)
相当方法による場合、その者が出頭しないときの不利益帰責は制限される。